新着情報
お知らせ『凧揚げ規制について』
瀬長島及び海中道路の全体が那覇空港の航空機進入コース下になっています。
航空機の飛行の安全のため、みなさまの安全のため、花火や浮遊物の規制に凧揚げが追加となり、
瀬長島周辺でのその行為は禁止となりました。
(平成28年12月21日より航空法の一部改正。)
特に、新年の凧揚げを予定されている皆さまにおかれましては、
ルールを守り、安全に凧揚げを行って頂きますようお願い致します。
※詳しくは
那覇空港事務所 航空管制運行情報官 TEL:098-859-5132
http://www.mlit.go.jp/koku/ →トピック/航空周辺での凧揚げについて